定款
定款
- (名 称)
- 第1条
- 本コンソーシアムは「資源循環コンソーシアム」と称し、英文名称を「Resources Circulation Consortium for Construction Industry」、英文略称を「RCCCI」という。
- (事務所)
- 第2条
- 本コンソーシアムは、主たる事務所を下記に置く。
所在地: 〒982-0215 仙台市太白旗立2-2-1宮城大学食産業学群内
- (目的)
- 第3条
- 本コンソーシアムは、被災地域や東北地方又は全国の大学の技術シーズを活用しつつ、産業界のニーズに応える技術開発を行う産学連携活動の基盤を整備し、被災地域や東北地方における新産業や雇用の創出を目指すことにより、被災地域の産学連携・共同研究の円滑化を図り、新たなイノベーションを促進し、復興及び経済成長を実現することを目的とする。
- (事業の種類)
- 第4条
- 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)震災がれきと産業副産物のアロケーション最適化のための研究開発を推進する事業
(2)震災がれきと産業副産物のアロケーション最適化のための調査を推進する事業
(3)震災がれきと産業副産物のアロケーション最適化のための技術評価を推進する事業
(4)その他第3条の目的を達成するために必要な事業
- (会員の構成)
- 第5条
- 本コンソーシアムの会員は、次の通りとする。
(1)正会員:本コンソーシアムの目的に賛同して入会した個人又は団体であって、第4条の事業を主体的に実施する団体
(2)大学:本コンソーシアムの目的に賛同して入会した大学関係者
(3)オブザーバ:本コンソーシアムの目的に賛同して入会した個人又は団体
- (新規加入)
- 第6条
- 本コンソーシアムに入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、細則に定める手続きを経て、幹事会の承認を得なければならない。
- (入会金)
- 第7条
- 前条により入会を承認された者は、細則で定める入会金を納めなければならない。
- (年会費)
- 第8条
- 正会員は、細則で定める年会費を納めなければならない。
- (会員資格の喪失)
- 第9条
- 会員は、次のいずれか一つに該当する場合は、会員の資格を失う。
(1)書面により退会を申し出たとき
(2)会社が倒産したとき
(3)正会員が年会費を滞納したとき
(4)この定款に違反し、若しくは本コンソーシアムの体面を汚す行為があったこと等の理由により、幹事会において除名処分を受けたとき
- (会費等の不返還)
- 第10条
- 資格を喪失した正会員の既納の入会金、年会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
- (役員)
- 第11条
- 本コンソーシアムに、次の役員をおく。
(1)代 表 1名
(2)副代表 若干名
(3)幹 事 若干名
(4)会計監事 1名
- (選 任)
- 第12条
- 役員は、会員の中から選任する。
- 2
- 代表、副代表、会計監事は、幹事会の互選によって決める。
- (役員の職務)
- 第13条
- 代表は、本コンソーシアムを代表し、会務を統括する。
- 2
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3
- 会計監事は、本コンソーシアムの会計の監査にあたる。
- (幹事会)
- 第14条
- 幹事は、幹事会を構成し、総会に報告すべき事項を審議するほか、会務執行上の重要事項を決定する。
- 2
- 幹事会は、幹事の2/3以上の出席(遠隔出席も可能)がなければ開くことができない。また、メール審議についても同様とする。
- 3
- 幹事会の議事については、議事録を作成するものとする。
- (任 期)
- 第15条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (顧 問)
- 第16条
- 本コンソーシアムに顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、本コンソーシアムの事務遂行に必要とする者を幹事会の議を経て代表が委嘱する。
- 3
- 顧問は、総会及び幹事会などに出席して意見を述べることができる。
- (会議の種類)
- 第17条
- 会議は、幹事会、総会及び部会とする。
- (開 催)
- 第18条
- 幹事会は、原則として定期に開催する。
- 2
- 総会及び部会は、必要に応じ開催する。
- (議 長)
- 第19条
- 幹事会及び総会の議長は、代表がこれにあたる。
- (議 決)
- 第20条
- 議決は、幹事会において行うものとする。
- 2
- 議決には、幹事会出席者の過半数の同意がなければならない。
- 3
- 賛否同数の時は、代表が決定する。
- (幹事会に付議及び総会に報告すべき事項)
- 第21条
- 幹事会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
議決には、幹事会出席者の過半数の同意がなければならない。
(1)会務の執行に関する重要な事項
(2)総会に報告すべき事項
(3)会員の入会又は退会
(4)定款および細則の変更
(5)基本的事業方針に関する事項
(6)その他代表が必要と認める事項
- 2
- 総会に報告しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)研究会資産の運用
(4)定款の変更
(5)役員の選任
(6)その他本コンソーシアムの運営に関し必要な事項
- (部会)
- 第22条
- 本コンソーシアムは、第3条の事業を行うため、次の部会を設ける。
(1) 福島の復興を支援する部会
(2) 循環資源活用検討部会
(3) 地域創生検討部会
- (知的財産権)
- 第23条
- 会員が本コンソーシアムに関する事業を通じて知的財産権を取得したときは、直ちに幹事会に通知しなければならない。また、その開示及び実施の条件その他の細目については、その都度、当該の知的財産権を取得した会員ならびに幹事会において協議し、決定する。
- (会計年度)
- 第24条
- 本コンソーシアムの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わるものとする。
- (経費の支弁)
- 第25条
- 本コンソーシアムの経費は、年会費をもってこれに充てる。ただし、特別の費用を必要とする場合は、幹事会の承認を得て臨時会費又は分担金の拠出を会員に求めることができる。
- (機密保持)
- 第26条
- 会員は、会員たる期間中に知り得た本コンソーシアムに関する機密情報(情報の提供者が機密にすることを要求する情報)を他に漏洩してはならない。
- (細 則)
- 第27条
- 本コンソーシアムの定款に定めるもののほか定款の実施について必要な事項は、細則で定める。
- (その他)
- 第28条
- 本コンソーシアムの定款に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、幹事会において決定する。
- (定款の変更)
- 第29条
- 本コンソーシアムの定款を変更する場合は、幹事会の決議を得なければならない。
附 則
この定款は 2012年6月15日 から施行する。
この定款は 2013年4月1日 から施行する。
この定款は 2015年6月2日 から施行する。
この定款は 2017年6月9日 から施行する。
この定款は 2018年7月12日 から施行する。
この定款は 2021年5月28日 から施行する。
この定款は 2021年6月25日 から施行する。
資源循環コンソーシアム
細 則
(会 費)
本コンソーシアムの入会金及び年会費は、
第7条及び第8条の規定により、次に掲げる額とする。
- (1)入会金
- 正会員 0円
大 学 0円
オブザーバ 0円
- (2)年会費
- 正会員 10万円
大 学 0円
オブザーバ 0円
附 則
この細則は 2012年6月15日 から施行する。
この細則は 2013年4月1日 から施行する。
この細則は 2018年7月12日 から施行する。
この細則は 2021年6月25日 から施行する。